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書面添付制度
書面添付制度とは、税理士法第33条の2に既定する書面添付制度と第35条に規定する意見聴取制度を総称したものです。
事前通知前の意見聴取制度では、法第30条の税務代理権限証書と第33条の2の書面を添付した申告書を提出する場合、調査の通知前に、税務代理権限証書を提出している税理士に、添付書面に記載された事項に関する意見を述べる機会を与えなければならないこととされました。
また、平成21年には、意見聴取を行った結果、調査の必要がないと認められた場合には、税理士に対し現時点では調査に移行しない旨を原則として書面により通知する」などの国税庁事務運営指針の一部改正がなされました。
具体的には、税理士が、税務申告書に虚偽が含まれていないこと、信頼できるものであることを証明する書面であり、疑問を抱かれそうな事項について、積極的に書面へ記載します。これを添付すると、税務署が税務調査をするには、添付した税理士の意見を聞かなければならないことになっており、そこで問題がなければ、調査は行わないことになります。
この制度により、税務署は無駄な調査を省略することができ、事業者は突然の税務調査に怯えずにむことになりますが、税理士は信頼をかけて内容を監査し、当書面を添付することになります。
また、融資をする金融機関にとっても、事業者の申告書の信頼性が高く、事業者の状況が適切にまとめられている書面があることはプラスとなります。
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